
もしも夫に愛人がいて、その間に子供が生まれたとしたら、その子供の親権はどうなるでしょうか。考えたくもないことですし、妻としては不安だと思います。愛人の子は、いわゆる非嫡出子です。
法律的に婚姻している男女間の子ではないからです。子供の母親には、親であることは間違いないので、親権者は母親一人になります。これは、分娩の事実があるからです。
仮に父親である夫が認知したとしても、親権者は母親一人です。夫の愛人の子の親権は、愛人のものになります。認知したかどうかは関係ありません。ただし、認知すれば、父母の協議により、親権者を父親にすることも可能です。
しかし、婚姻中の父母から生まれた子供と違って、共同親権になることはありません。認知した場合、愛人のこの父親であることは法的に認められます。親権があるないに関係なく、夫には子供を扶養する義務が発生して、子供は相続人になります。認知したら、夫は子供の扶養義務としての養育費を支払う必要があります。
これは、夫の収入から支払っていくので、経済的なダメージは、ある程度避けることは出来ないと思います。ちなみに、不貞行為は法廷離婚原因として数えられます。仮に夫が離婚に反対して、泣いて謝ったとしても、慰謝料を貰って離婚を成立させることに燃えていますから。
こういったトラブルを生んでしまわないようにしましょう。その前に、離婚ということにならないように、夫に愛人を作らせないように、しっかりと見守ってあげるのがいいと思います。
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