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自分の子供でない子の親権

妻が愛人の子を妊娠した場合

もしも妻が愛人の子供を妊娠してしまったら、夫は知らん顔をするわけにはいきません。それに、離婚が成立すれば全て終わる、というものでもありません。妻が婚姻中に妊娠した子供は、それが愛人の子供であっても自動的に夫の子と推定されるのです。

つまり、出産したら夫と妻の子供として戸籍に記載されることになり、その子供は夫と妻の共同親権になります。また、妻が愛人の子を妊娠した後離婚したとしても、そこから300日以内に生まれた子供は、離婚する前に妊娠したと推定されるため、夫の戸籍に記載されることになります。

戸籍に記載されるということは、親としての扶養義務を負うということなのです。そして、他人の子供であったとしても、養育費などを支払う義務が生じてきます。このような事態を避けたいのであれば、夫から嫡出否認の訴えによって、父子関係の否定をする必要があります。

この嫡出否認の訴が出来るのは、夫だけです。妻、実の父親の愛人、子供本人であってもすることは出来ません。これは、期限が設けられていて、夫が子供が生まれたことを知ってから一年以内に訴えないといけません。

一度、妻と愛人の子供を自分の子供として承認してしまうと、それを覆すことは出来ませんので、そのことには十分に注意しましょう。なので、しっかりと訴えを起こすのが一番いい判断だと思います。

妻が産んだ子供であっても、やはり自分の血を引いた子供を自分の子供にしたいというのが夫として当たり前の考えだと思います。

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