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外国人との離婚と親権

日本に住んでいる場合

日本に住んでいる外国人夫婦が離婚をする際には、子供の親権はどうなるのでしょう。この場合は、相手が外国人であったとしても、日本の法律に従って離婚をすることになります。

外国との法律関係は、法の適用に関する通則法というものがありますので、それによって決まります。第32条には、親子間の法律関係に関する定めというものがあって、子供と父、又は母の国の法律が同じであれば、その法律がそうでなければ子供の住んでいるところの法律の適用がされます。

つまり、このケースでは父母と一緒に日本に住んでいるわけですから、日本の法律の適用がされることになります。国によっては、共同親権になることがあったり、親権者は父親、と決められているところもあります。

しかし、あくまでも日本の法律が適用されるため、それらは関係なく親権者を決めることになるのです。外国人であっても、親ならば、子供に対する扶養義務は発生しますし、日本の法律に基づいて養育費の請求も出来るのです。

ただし、離婚をすると、ビザなどの関係でもしかしたら帰国しなければならないというケースも出てきます。そうなると、養育費などの請求は難しくなる可能性もあります。これだけ見ると、外国人との結婚は色々と問題があるかもしれない、と思うかもしれません。

しかし、基本的には離婚をしなければいいだけの話です。それに、相手や子供に対しての愛情があれば、親権はどちらになるという問題は、そうそう起きないと思われます。

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