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外国人との離婚と親権

外国に住んでいる場合

外国人と外国に住んでいるとき、離婚する場合は親権はどのようになるのでしょう。これについては、離婚後にその国に留まるかどうかによって変わってきます。

外国人と離婚をする場合には、どこの国の法律に基づいて離婚が成立するのか、また親権はどうなるのかが最大の問題になってきます。仮に、外国人とその国に住んでいる場合は、その国の法律に従わなければいけません。

これは、法の適用に関する通則法というもので、夫婦の住んでいる場所が同じある場合、その法律が適用されるからです。なので、離婚後も共同親権になる国の場合は、そのようになりますし、離婚そのものが成立しない国だってあるのです。

もしも、子供が日本国籍も持っているのであれば、日本に一緒に帰国するという選択肢もありえるでしょう。日本人が日本に帰れば、日本の法律に基づいて離婚を成立させることが出来ます。

子供についても、日本の法律の適用がされるので、単独親権ということになります。ただし、国によっては、たとえ親であっても勝手に国外に子供を連れて行くことが出来ない場合もあります。最悪の場合、自分の子供でも誘拐などの罪に問われることだってあるわけです。

日本では、ハーグ条約の批准はしていませんので、日本に帰ってくることが出来さえすれば、日本国籍を所持する日本人として、出国した国に連れ戻される可能性は低くなると思われます。色々とややこしい部分もありますが、一度結婚したら、子供のためにも離婚はしないというのが一番いいでしょうね。

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