
日本に外国人が住んでいて、離婚した場合には親権者にはなれないでしょうか。これは、外国人なので親権者になれない、ということはありません。父母のうち、どちらかが日本国籍を所持していれば、子供も日本国籍を持つことが出来ます。
日本国籍を持っている子供を養育している場合、その外国人は離婚後であっても日本に滞在することが許されます。
外国人が離婚すれば、配偶者としての日本滞在は難しくなる可能性がありますが、親権者になることが出来れば、滞在は引き続き可能になります。日本に住んでいる場合、外国人であっても、日本の法律に基づいて離婚することが出来ます。
なので、調停や裁判を行うことで親権争いも可能になります。ただし、どうしても日本での裁判、調停になるので、言葉などの問題で日本人有利になることもあります。もしも調停を行うのであれば、外国人の母国語を喋ることが出来る弁護士などに依頼するといい場合もあります。
外国人が日本で親権者になるのは、そんなに簡単なことではないのです。ただ、子供に対しての監護養育をしっかりと努めて、親権者になることが子供にとって利益があり、福祉にかなうことが判断された場合は、家庭裁判所も外国人であるかどうかは関係なく親権者の判断をしてくれると思います。
国籍の違う人間同士の結婚からして難しい部分があるので、こういうのは当然のことだと思いますが、出来ればやはり子供の将来に関係してくる離婚は避けたいものですね。
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