
面接交渉権については、法律で決められているわけではないので、約束が守られなかったとしても、相手に対しての不利益が何かあるわけではありません。しっかりと養育費を払っているのに、子供に合わせてもらえない。こうならないようにするには、離婚する前に何か方法がないのでしょうか。
それにはまず、口約束や念書のような簡単な約束をするのではなく、きちんとした形での約束をしたという証拠を残すことが、面接交渉権での約束を守られるようにする重要なポイントです。
協議離婚の場合は、離婚の際に受け渡す金銭、養育費などの約束事を書いた離婚協議書を公正証書にしておくのです。ただ、これらの書類に対して面接交渉権の約束をしていても、そういう約束をしたという証拠にしかなりません。
面接交渉権の約束が守られなくても、強制的に誰かが子供を連れてくるというわけではないのです。ですので、面接交渉権の約束が守られなかった場合には、損害賠償をいくら払う、ということを決めておくことが重要になるのです。公正証書、調停調書は、書き方によっては金銭的な約束に対して、差し押さえなどの強制的な手段をとることができるのです。
この効力については、金銭的な約束にしかありません。もしも面接交渉権の約束が守られなかった場合、損害賠償はいくらになるということを決めておくと、そうなったときには徴収を強制的に行うことが出来るというわけです。こういったことがあれば、親権者もそうそういい加減なことは出来なくなるでしょう。
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