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親権と面接交渉権

別居中の親の面接交渉権

別居中の親の面接交渉権はどうなっているのでしょうか。この権利はある程度は確保されるべきだと思います。仮に別居中といっても、離婚成立までは親権者であることには代わりはありません。

調停などを行っている場合、同居中の親が、別居中の親の面接交渉権を認めてくれないこともあります。特に、親権を争っている間は認められにくいです。しかし、ここで諦めてしまってはどうにもならないので、調停委員にまずは申し出てみましょう。

もしも、別居中の親の面接交渉権を認めたとしても、家事審判官や調停委員が子供に対しての悪影響がないと判断したなら、同居している親の説得をしてくれる場合があります。

別居中の親の面接交渉権を認めるということは、子供が別居中の親を懐かしがることで、安定した今までの暮らしを妨げることもありますし、同居中の親からしたら、連れ去られてしまうかもしれない、という心配もあると思います。

なので、仮に会うことに夏手も、自分で自由に場所を決めることが出来るわけではなく、家庭裁判所の調査官、または弁護士が立ち会ったり、家庭裁判所内での面接になることもあるのです。

直接面接交渉ということでなく、手紙やプレゼントを渡すといった方法もあります。ただし、親権を望むのであれば、子供と離れることをしてはいけません。子供と離れてしまったら、親権は無いと思ったほうがいいでしょう。子供と離れて別居するならば、この部分はしっかりと理解しておきましょう。

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