
どうしても結婚したいと思った人にもしも子供がいたら、二の足を踏む人もいるかもしれません。また、結婚してしまってから、相手に子供がいることが分かることもあるでしょう。
そんなときには、子供と自分の関係はどういったものになるのでしょう。まず、相手が親権者かどうかでそれは変わってきます。親権者は、一般的には子供と同居して、監護養育を行います。なので、相手の子供は、同居することになる可能性が高いです。
結婚相手の子供と自分との関係は、そのままでは何もありません。養子縁組をしない場合は、親子関係の成立はありません。戸籍が同じなだけでは、親子関係の成立はないのです。
なので、養育する義務もありませんし、子供は相続人になりません。子供の養育の義務は、あくまでも実親にあるということなのです。しかし、養子縁組をしていれば、実親と同じ義務を負うことになります。
養子縁組をしても、離婚すると、それと同時に子供の養子縁組の解消も行えます。養子縁組をしている間は、子供の扶養義務は養親になりますが、養子縁組の解消をすれば、責任は無くなります。相手が親権者で無い場合、相手が養育費の支払い義務を負っている場合が多いようですね。
配偶者に支払いの義務があれば、自分にも経済的な負担はある程度あることは想像は付くところだと思います。こうった部分に関しては、トラブルを未然に防ぐためにも、結婚の前にしっかりと話し合っておくことが大切だと思います。
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