
親権者が再婚する場合、子供はどうなってしまうのでしょうか。通常であれば親権者は子供と同居するケースが多いので、新しい配偶者との同居になると思います。
しかし、親権者の再婚で子供と同居することになっても、親の義務が発生するということではありません。基本的には親権者の再婚があっても、養子縁組をしなければ、子供とは法律的に親子にはならないです。なので、これに関しては扶養義務もありません。
当然、相続人にもなりませんし、教育を受けさせる義務もありません。実親に養育費の請求をすることも出来ます。養子縁組を行うと、教育を受けさせることをはじめとする、親としての扶養義務が発生し、子供は相続人になります。
そして、子供を扶養する義務を負うのは養親になります。だからといって、実親の扶養義務がなくなるというわけではありません。なくなってしまうのではなくて、二次的なものになるといえるでしょう。
養親の家庭が貧困しているときには、子供の生活についての援助は必ず必要になると思われます。養子縁組をしたこの実親が亡くなった場合、その子供は、実親の相続人になります。
こういった制度そのものが非常にややこしい部分をたくさん持っていると思いますが、根本的にはどういう状態であっても、自分の子供に対してはしっかりと愛情を持っておくということは大事なことだと思います。再婚などについても、子供の意思の確認をしっかりと行ってからすることも大切でしょう。
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