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再婚と親権

親権者でない親

親権者が再婚することになった場合、親権者にならなかった親の立場はどうなるでしょうか。親子関係がなくなるかもしれないと思うかもしれませんが、そんなことはありません。

実親であれば、親としての義務を負うことになります。子供と結婚相手が養子縁組をした場合、実親の扶養義務はあくまでも二次的なものにはなりますが、なくなることはありません。

養子縁組が解消されれば、また実親が主に扶養義務を負うことになるのです。また、親権者の再婚を理由に、親権者の変更は出来ないのか、ということですが、これについては、家庭裁判所に申し立てをする必要があるなど、簡単に認められるわけではありません。

親権者の再婚という理由だけでは、まず認められることはありません。他にも、子供の養育に問題があるといった正当な理由が必要です。経済的、精神的にも安定して、いい環境で子供が育っている場合、面接交渉権の拒否をすることがあり、認められることも多いです。

現在問題なく生活が出来ている、親しい親との生活があるのであれば、そちらのほうが子供にとって利益になるという判断からです。親権者でない親にとっては辛いことかもしれませんし、子供の幸せのためと思っても、納得できないところもあると思います。

もしも必要であれば、養育費を支払うことで、子供と繋がっていることが出来るのです。子供が大きくなれば、子供自身納得してくれることもあるかもしれません。会うことは出来なくても、親権者とそれなりの関係を保てていれば、成長の様子を知らせてもらうことくらいはできるかと思います。

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