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親権とは

親権者の変更は出来るか

離婚の協議が進む中で、結局相手が親権者になったけれど、子供のことが心配でたまらない。もしかして親権者の変更は出来ないか。子供がいれば、誰でも一度はそう思うかもしれません。

離婚の際には夫婦で話し合いをして親権者を決めるような形でした。しかし、離婚後の場合、父母の話し合いによる親権者の変更は出来ないのです。親権は、戸籍に記載される事項ですので、それを変更するのはそう簡単ではありません。

仮に、父母で話し合いが付いたとしても、それを家庭裁判所に対して申し立てる必要があるのです。もちろん書類が必要です。父母で話し合いが付いているのなら、親権者変更の調停の申し立てをして、調停を成立させます。

それから、そこで作成された調停調書の謄本を持って届出をしましょう。父母間での争いがある場合、親権者の変更については調停で話し合いをします。もし、話し合いがまとまらなければ、調停は不成立になり、裁判あるいは審判になります。

そうなってくると、裁判所が親権者を決めることになります。一般的には親権者が変わると、子供のそれまでの生活環境が大きく変わることになります。裁判所においては、そういう変化は子供に対しての負担が大きく、あまり好ましくないことだと考えます。

ですから、現状の親権者の下で幸せな安定した生活を送っている場合、親権者の変更はほとんど認められません。仮に、育児放棄、虐待があるような場合は認められることがあるようです。親権者の変更は難しいので、離婚の時に後悔のないようにしましょう。

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