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親権とは

親権者と子供の姓

例えば、離婚をして、母親が仮に親権者となったところから話をさせていただきます。結婚して姓が変わっていたなら、離婚して旧姓に戻るか、父親と同じ姓をそのまま名乗るのか、についての選択肢です。

しかし、子供の姓と親権者になることとは何にも関係ないことです。親権者となった母親が、戸籍を離れて旧姓に戻ったとしても、戸籍は子供の父親の戸籍に残るのです。

また、婚約中の姓を名乗ることが出来たとしても、母親と子供の戸籍は、一緒ではありません。また、子供の姓を変えたり、同じ戸籍にしようと思ったら、家庭裁判所に、子の氏の変更申し立てをします。この変更手続きは、親権者のみが行えます。

子供が15歳以上になっている場合は、自分で申し立てるようにします。母親に親権を渡しても、自分の姓に子供をしておきたい、と思う父親は多いと思いますが、親権者でないとこの手続きをすることは出来ません。

離婚の時に、子供の戸籍は変えない、子供の性は父親と同じにする、と約束したとしても、効力はありません。親権者と子供の姓が違うと、社会的に色々な不都合が起こることも予想されます。母親としては、親権者と子供の姓は同じほうが生活もしやすいと思いますし、子供もそのほうが間違いなく落ち着くと思われます。

父親がどうしても子供の姓を自分と同じにしたいと思う場合、子供の成人から1年以内に、子供自身に届け出てもらうことで、離婚する以前の姓に戻ってもらうことは出来ます。

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