
親権者になったけど、もしも自分が死んでしまったらどうなるのか、ということを考えて見ましょう。親ならば、誰もがこの部分は心配すると思います。親権者が死んでしまったら、親権を行うものがないときになり、後見が始まります。
かりに親権者が死んだとしても、自動的に親権者にならなかった親に親権が移動することは無いです。しかし、親権者でなかった親から、家庭裁判所に対して、親権者変更の申し立てがあった場合には親権の変更が認められる場合があります。
祖父や祖母と一緒に暮らしていた場合、可能性として、急に知らない土地で、あまりなれて否い人と一緒に生活することになるかもしれないわけですね。仮に親権者が死んだとしても、祖父母と一緒に暮らせるように、遺言の作成をしておきましょう。
遺言といったら、年寄りが作成するものと思っているかもしれませんが、これがあるとないでは、子供のその後の人生が大きく変わることがあるのです。遺言で、未成年後見人を指定しておけば、遺言した親権者が亡くなったと同時に、指定された人が後見人になります。
この後見人が指定されているのに、親権者でない親が家庭裁判所に対して、親権者変更の申し立てを行ったとしても、それが認められる可能性はとても低くなるといえるでしょう。もちろん、これは後見人が子供の世話を愛情を持って続けていることが前提になります。
ちなみに、遺言は法的にきちんと作成したものでないといけません。これは子供を守る大切な書類になりますので、しっかりと作成しましょう。
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