
母と父が内縁関係にあるとき、親権はどうなっているのかを考えてみました。法的には内縁関係は夫婦ではありません。しかし、夫婦関係に準じるものとして、ある程度は法的に保護されているものです。
しかし、内縁関係の親権は、婚姻届を提出している夫婦と比べると、決定的に違うところがあります。それは、内縁関係の夫婦の子供は、母の戸籍に入っているので、親権者は母親のみです。つまり共同親権ではないのです。
それでは、どうすれば共同親権になるかといいますと、父親が子供を認知することです。これによって法的には親子になります。扶養義務も生じます。父親に何かあったときには相続人にもなります。しかし、たとえ法的には親子であっても、親権者になるのではありません。
内縁関係を解消する際には、母親が単独親権ですので、親権でもめることはないと思います。また、父親を親権者にする場合、家庭裁判所で父親を親権者と決めてもらう、または父母で協議を行うということになります。
内縁関係の父親が親権者になったとしても、子供は母親の戸籍に入ったままになります。これを父親と同じ戸籍、同じ姓にするためには、家庭裁判所に対して子の氏の変更申し立てをします。
ただ、こういった権利を主張するのも大事なことですが、何よりも子供に対して愛情をたくさん注いであげられる環境があることが一番大切なことなのではないでしょうか。子供を少しでも幸せに育てることができるようにしてあげましょう。
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