
もしも自分が浮気をしてしまったことが原因で離婚が決まった場合、自分は親権者にはなれないのでしょうか。浮気をしたからといっても、親権者になれないわけではありません。
浮気は、配偶者に対しては不法行為として離婚の原因になることは法律として認められています。しかし、浮気そのものと親権は本来関係のないことです。ただし、親権でもめる場合、浮気そのものを相手に責められる可能性はあります。
もしも、浮気相手と会っている間、子供をほったらかしにしたり、夜中に遊びに出かけるなどをして、育児を十分に行っていない事実がある場合、それは親権者としてはふさわしくないと判断されることも十分に考えられます。
浮気をしてしまったとしても、子供に対しての愛情を十分に示して、離婚をしてもしっかり育てていけるのであれば、親権を簡単に譲ることはありません。仮に、母親で子供がまだ小さいのであれば、母親が親権を持っているほうが、子供に対しては利益になる判断をされる可能性が高いと思われます。
そして、養育費の請求も出来ます。そもそも、浮気をするのに対しては何らかの原因があると思われ、一方的に浮気した方が悪いということも言えないわけです。
なので、浮気をしたからといって親権者になれないわけではなく、浮気をしていることによって子供の養育を怠っているようであれば、親権者としてふさわしくないということになるのです。かといって、浮気が許されることであるかといえば、そういうわけではないことは覚えておきましょう。
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