
離婚は、夫婦間での同意が出来ていても、親権者が決まらないと成立しません。なので、どちらかが親権を譲る必要があります。双方が親権を譲らないために離婚が成立しない場合、他人の力も借りてみましょう。
家庭裁判所の調停を申し立てると、解決できる場合があります。裁判所といっても、通常の裁判と違って調停ならば弁護士を立てなくても問題はありません。
また、費用としても切手代、印紙代くらいで事足りますので、経済的な負担はほとんどかかりません。夫婦間の話し合いの延長になるのですが、調停委員が話をきいてくれますので、感情的になることはほとんどありません。話し合いを何度か重ねることで双方の納得がいけば、調停成立ということで、調停証書の作成がなされます。
ただ、家庭裁判所にて行われるので、期日は昼間の平日になります。調停は、月に一度程度行われることが多いので、働いている場合は負担が生じることになります。
また、相手の住所を管轄する家庭裁判所の申し立て得るのが原則となっていますので、遠方に相手がいる場合、出頭する場合に時間がかかりますし、そこに行くまでの交通費も必要になってきます。
それでも、不調に終わり、どちらも納得がいかない結果になった場合は、審判が行われます。そして、家庭裁判所がどちらを親権者にするかを決めてくれるのです。親権の話は、子供も関わってくる重要な問題ですから、出来ることならこうなる前に終わらせたい話ではありますね。
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