
もしも子供を連れ去れてしまった場合、それまで同居していた親は、どういった対応をとる必要があるのでしょうか。これは、離婚が成立する前と後で対応が変わってきます。
離婚が成立していれば、同居している親は親権者ということになります。親権者でない親が連れ去ってしまった場合は、人身保護請求手続きを行えます。人身保護請求は、子供が連れ去られてしまったことが違法かどうかを判断する場合、親権の有無が問題となるからです。
人身保護請求の手続きは迅速に行われて、もしも連れ去った親が引き渡しに応じない場合、懲役や罰金が科せられることもあります。
そして、子供が連れ去られたときに、まだ離婚が成立していなくて別居の状態ならば、夫婦の共同親権なので、この時に人身保護請求の手続きを行ったとしても、明らかにそれが違法であるとは認められにくいので、適用する必要がないと判断されることがあります。
いずれにしても、この問題は裁判所に申し立てを行うことになります。最初は違法で連れ去ったとしても、結果的に子供の生活が安定してよい生活が出来ているのであれば、親権者や監護者の変更が認められることもあります。
親権に関わってくる非常にデリケートな問題で、一刻を争う事態なので、すぐにでも専門家に相談するといいでしょう。いくら腹が立ったからといって、連れ去られた子供を取り返そうとして相手の家に行ったとしても、それはよい結果には繋がらないことを覚えておきましょう。
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